宿泊税改正に伴う支援のみ対象
公益財団法人東京観光財団

観光関連事業者

デジタルシフト応援事業

- 宿泊税システム改修費補助 -

東京都宿泊税条例改正に伴い、
都内の中小宿泊事業者のシステム改修・導入費用を
最大200万円補助します。
東京都宿泊税条例改正に伴い、都内の中小宿泊事業者の
システム改修・導入費用を最大200万円補助します。
補助率
補助対象経費の内
2/3
補助上限額
200万円
1事業者あたり(かつ50万円/1施設)
※補助金の予算上限に達成した場合、申請受付は終了します。
申請受付期間
令和8年18(月) から
令和9年
31(火) まで
【当日消印有効】
電子申請の申請期限は令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分まで
補助対象期間
令和8年3月27日(金)から
令和9年7月31日(土)まで

この補助金でできること

東京都宿泊税条例の改正に伴い、宿泊税を正確に徴収するためのシステム改修・導入費用を支援します。 各カテゴリをクリックすると具体的な活用例をご確認いただけます。
条例改正の要点
特別徴収交付金を申告納入額の2.5%に拡充、交付上限が撤廃されます
3ヶ月ごとの特例申告が、納入額を問わず選択可能に
申告・納入手続きの簡素化が実施されます
申告納入に必要な様式を簡便に作成できるアプリが提供予定
※東京都宿泊税の改正条例が可決された場合、総務省との協議を経て令和9年度(2027年度)の施行を目指します。
施工まで時間的余裕がある今のうちに、特に①②のPMS改修から優先的に着手することをおすすめします。
既存システムの改修
宿泊税の計算・集計・領収書印字等に
対応するための既存システム改修費用
詳しく見る
ハード・ソフトウエア購入
システム改修等に伴い必要となる
ハードウェア・ソフトウエアの購入費用
詳しく見る
システム導入
宿泊税徴収に対応した新規システムの
導入・構築に係る費用
詳しく見る

対象者チェック

対象者
東京都内で宿泊施設を運営している
宿泊税特別徴収義務者として登録済み(または申請中)
中小企業基本法に定める中小企業者である
対象外
大企業が実質的に経営に参画している事業者
都税を滞納している事業者
※補助対象者となるか不明な場合は、申請前に事務局へお問合せください。

補助内容

補助率
補助対象経費の2/3
補助限度額
1事業者あたり
200万円
/
1施設あたり
50万円
申請期間
令和8年5月18日から令和9年3月31日まで
【当日消印有効】
※電子申請の申請期限は令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分まで
補助対象期間
令和8年3月27日から令和9年7月31日まで

申請から補助金受取までの流れ

5つのステップで補助金を受け取ることができます
交付申請
令和8年5月18日から令和9年3月31日まで
【当日消印有効】※電子申請の申請期限は令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分まで
jGrants(電子申請)または郵送にて交付申請書・実施計画書等を提出。
事務局が書類の予備審査を行います。
交付決定
事務局が申請書類を財団へ送付。
財団が審査の上、交付決定通知を発行します。
交付決定後にシステム改修を開始してください。決定前の改修は保証対象外です。
事業実施
令和9年7月31日まで
交付決定を受けた後、宿泊税徴収システム改修・導入を実施します。
完了後は証拠書類(領収書等)を保管してください。
実績報告
改修完了後、速やかに提出
実績報告書・領収書等の証拠書類を提出。
事務局が事前審査を行い、財団へ送付します。
補助金の支払
令和9年10月末までに完了
財団が額を確定し、指定口座へ補助金を振り込みます。

申請手続きと様式

電子申請(jGrants)または郵送にてお申し込みください

よくある質問

お問い合わせの多いご質問をまとめました
01. 補助対象事業者
Q
誰が申請できますか。
A

募集要領に定める要件を満たす中小企業者又は個人事業主が対象です。対象となる宿泊施設は、東京都内で宿泊事業を営んでおり、宿泊税改正に伴うシステム導入・改修等を行う施設です。旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出、特区民泊の認定等、施設の区分に応じた確認書類の提出が必要です。

01. 補助対象事業者
Q
本社が東京都外にある場合も申請できますか。
A

本社所在地のみで一律に判断するものではありません。募集要領で定める事業者要件を満たし、東京都内の対象施設について宿泊税改正に伴うシステム導入・改修等を行う場合は、対象となる可能性があります。登記上の本店又は支店、都内での営業実態、納税状況等を確認のうえ申請してください。

01. 補助対象事業者
Q
補助率と補助上限額を教えてください。
A

補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。補助限度額は1事業者あたり200万円、ただし1施設あたり50万円が上限です。実際の補助金額は、申請内容の審査及び実績報告後の確認を経て確定します。

01. 補助対象事業者
Q
複数施設を運営している場合、まとめて申請できますか。
A

補助率は、補助対象経複数施設を運営している場合は、施設数に応じて、1事業者あたり200万円を上限に申請することができます。ただし、施設ごとの対象経費、導入内容、費用配分、特別徴収義務者の登録状況等を確認できるように整理して申請してください。同一システムを複数施設で利用する場合も、対象施設と費用の内訳が分かる資料が必要です。の3分の2以内です。補助限度額は1事業者あたり200万円、ただし1施設あたり50万円が上限です。実際の補助金額は、申請内容の審査及び実績報告後の確認を経て確定します。

01. 補助対象事業者
Q
特別徴収義務者の登録がまだでも申請できますか。
A

宿泊税改正に伴うシステム導入・改修については、特別徴収義務者として登録されている、又は登録申請を行っていることが必要です。登録が未了の場合は、所管窓口での手続状況を確認のうえ、申請時に必要な書類をご提出ください。

02. 補助対象経費
Q
どのような経費が補助対象になりますか。
A

東京都宿泊税条例改正に伴い必要となるシステム導入・改修等の経費が対象です。具体的には、宿泊税の計算、徴収、精算、申告納付事務等に必要なシステム導入費、既存システムの改修費、これらに伴うハードウェア・ソフトウェア購入費等が対象となる場合があります。宿泊税対応に直接必要な経費であること、対象部分の内訳が確認できることが必要です。

02. 補助対象経費
Q
宿泊税対応のために新しいシステムを導入する場合は対象になりますか。
A

宿泊税改正に対応するために必要なシステムを新たに導入する場合や、既存システムから別のシステムへ乗り換える場合は、対象となる可能性があります。ただし、宿泊税対応に直接必要な機能に係る経費が対象であり、宿泊税対応以外の機能や通常業務の改善部分は対象外となります。見積書や仕様書では、対象部分の内訳が分かるようにしてください。

02. 補助対象経費
Q
既存のPMS、レジ、会計、予約システム等の改修は対象になりますか。
A

既存システムの改修やバージョンアップ、PMS・レジ・会計・予約管理システム等との連携改修は、宿泊税改正への対応に直接必要な範囲で対象となる可能性があります。対象となるのは、宿泊税の計算、徴収、領収書表示、精算、申告納付事務等に必要な部分です。宿泊税対応部分とそれ以外の改修部分を、見積書・仕様書等で明確に区分してください。

02. 補助対象経費
Q
宿泊税対応とあわせて別の機能も追加する場合、全額が対象になりますか。
A

宿泊税改正への対応以外の機能追加・機能改善は、補助対象外です。例えば、宿泊税対応と同時にCRM機能、二次元バーコード機能、チェックイン機能等を追加する場合でも、補助対象となるのは宿泊税対応に直接必要な部分に限られます。見積書等で対象部分と対象外部分を明確に分けてください。

02. 補助対象経費
Q
パソコン、タブレット、プリンタ、決済端末等は対象になりますか。
A

ハードウェアは、宿泊税改正に伴うシステム導入・改修と一体で必要不可欠な場合に限り、対象となる可能性があります。単なる事務用機器の購入や、宿泊税対応との関係が明確でない機器は対象外です。購入する機器については、使用目的、宿泊税対応との関係、システムとの一体性を資料で説明できるようにしてください。

02. 補助対象経費
Q
消費税、送料、振込手数料などは対象になりますか。
A

消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、収入印紙代等の間接経費は補助対象外です。見積書や請求書に対象外経費が含まれている場合は、補助対象経費と対象外経費を区分して申請してください。

02. 補助対象経費
Q
月額利用料、サブスクリプション、クラウドサービス利用料は対象になりますか。
A

月額のシステム利用料、サブスクリプション型サービス、クラウドサービス利用料は対象外です。対象となるのは、宿泊税改正に伴うシステム導入・改修に直接必要な経費であり、継続的な利用料や保守料、通常運用に係る費用は対象外となります。

02. 補助対象経費
Q
中古品、リース、レンタル、消耗品は対象になりますか。
A

中古品、リース、レンタル、割賦払い、消耗品は原則として対象外です。また、紙の領収書、パンフレット、チラシ、館内掲示物等の作成・印刷費、プリンタートナー等の消耗品も対象外です。補助対象となるか迷う場合は、発注・購入前に内容を確認してください。

03. 申請方法(交付申請・実績報告)
Q
見積書はどのようなものを提出すればよいですか。
A

見積書には、宛先、金額、消費税額、発行日、発行者名、所在地、購入品・改修内容等が明記されている必要があります。1件100万円(税抜)以上の購入等がある場合は、原則として2社以上の見積書の写しを提出してください。見積書は「一式」のみではなく、内訳、明細、型番、メーカー、宿泊税対応部分が分かる内容としてください。

03. 申請方法(交付申請・実績報告)
Q
申請はどのように行いますか。
A

申請方法は、郵送申請又は電子申請(Jグランツ)です。郵送の場合は、簡易書留やレターパック等、追跡可能な方法で提出してください。電子申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。アカウント発行には時間を要する場合がありますので、電子申請を予定される方は早めに取得手続きを行ってください。持参やメールでの提出は受け付けていません。

03. 申請方法(交付申請・実績報告)
Q
申請期限はいつまでですか。
A

受付期間は、令和8年5月18日(月)から令和9年3月31日(水)までです。郵送申請は当日消印有効、電子申請は令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分までです。ただし、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了しますので、余裕をもって申請してください。

03. 申請方法(交付申請・実績報告)
Q
交付決定前に発注・契約・購入してもよいですか。
A

本補助金では、令和8年3月27日以降であれば、交付申請前又は交付決定前に行った契約・発注・取得・支払であっても、補助対象となる可能性があります。ただし、交付決定前に実施した内容が必ず採択・補助対象となるものではありません。不採択又は対象外となった場合は事業者負担となりますので、募集要領を十分確認したうえで実施してください。令和8年3月27日より前の契約・発注・支払は対象外です。

03. 申請方法(交付申請・実績報告)
Q
クレジットカードや現金で支払った場合も対象になりますか。
A

補助対象経費の支払は、金融機関が発行する資料で支払確認ができるよう、交付決定を受けた者を口座名義人とする預金口座から、口座振込により行ってください。現金、クレジットカード、他社発行の手形・小切手による支払は認められません。ポイントを利用した支払分や、補助対象経費の支払が区分できないものも対象外です。

03. 申請方法(交付申請・実績報告)
Q
事業完了後は、いつまでに実績報告が必要ですか。
A

事業が完了したら、原則として完了から30日以内、又は令和9年7月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書類一式を提出してください。補助対象となるためには、補助対象期間内に契約、取得、実施、支払まで完了している必要があります。期限までに完了していない経費は、原則として対象外となります。

04. 補助事業の変更申請
Q
交付決定後に金額や内容が変わった場合はどうすればよいですか。
A

交付決定後に、導入するシステム・機器、契約先、金額、仕様、実施内容等を変更しようとする場合は、変更前に事務局へご相談ください。変更承認前に変更後の内容で発注・契約・実施した場合、その部分が補助対象外となる可能性があります。また、対象経費が増額となった場合でも、交付決定済みの補助金額は増額されません。

05. 制度・その他について
Q
補助金はいつ支払われますか。前払いはありますか。
A

補助金は、補助事業完了後に実績報告を提出し、審査・完了検査を経て補助金額が確定した後、請求手続きを行ったうえで支払われます。概算払い・前払いは行いません。交付決定額は支払予定額ではなく、実績報告後の審査により減額となる場合があります。

05. 制度・その他について
Q
他の補助金と併用できますか。
A

同一の経費について、国、東京都、区市町村等の他の補助金等と重複して補助を受けることはできません。他の補助金を利用している、又は申請予定がある場合は、対象経費、契約、支払、成果物が重複しないかを必ず確認してください。重複受給が判明した場合は、取消しや返還の対象となることがあります。

解決しない場合は、事務局へお気軽にお問い合わせください

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