募集要領に定める要件を満たす中小企業者又は個人事業主が対象です。対象となる宿泊施設は、東京都内で宿泊事業を営んでおり、宿泊税改正に伴うシステム導入・改修等を行う施設です。旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出、特区民泊の認定等、施設の区分に応じた確認書類の提出が必要です。
本社所在地のみで一律に判断するものではありません。募集要領で定める事業者要件を満たし、東京都内の対象施設について宿泊税改正に伴うシステム導入・改修等を行う場合は、対象となる可能性があります。登記上の本店又は支店、都内での営業実態、納税状況等を確認のうえ申請してください。
補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。補助限度額は1事業者あたり200万円、ただし1施設あたり50万円が上限です。実際の補助金額は、申請内容の審査及び実績報告後の確認を経て確定します。
補助率は、補助対象経複数施設を運営している場合は、施設数に応じて、1事業者あたり200万円を上限に申請することができます。ただし、施設ごとの対象経費、導入内容、費用配分、特別徴収義務者の登録状況等を確認できるように整理して申請してください。同一システムを複数施設で利用する場合も、対象施設と費用の内訳が分かる資料が必要です。の3分の2以内です。補助限度額は1事業者あたり200万円、ただし1施設あたり50万円が上限です。実際の補助金額は、申請内容の審査及び実績報告後の確認を経て確定します。
宿泊税改正に伴うシステム導入・改修については、特別徴収義務者として登録されている、又は登録申請を行っていることが必要です。登録が未了の場合は、所管窓口での手続状況を確認のうえ、申請時に必要な書類をご提出ください。
東京都宿泊税条例改正に伴い必要となるシステム導入・改修等の経費が対象です。具体的には、宿泊税の計算、徴収、精算、申告納付事務等に必要なシステム導入費、既存システムの改修費、これらに伴うハードウェア・ソフトウェア購入費等が対象となる場合があります。宿泊税対応に直接必要な経費であること、対象部分の内訳が確認できることが必要です。
宿泊税改正に対応するために必要なシステムを新たに導入する場合や、既存システムから別のシステムへ乗り換える場合は、対象となる可能性があります。ただし、宿泊税対応に直接必要な機能に係る経費が対象であり、宿泊税対応以外の機能や通常業務の改善部分は対象外となります。見積書や仕様書では、対象部分の内訳が分かるようにしてください。
既存システムの改修やバージョンアップ、PMS・レジ・会計・予約管理システム等との連携改修は、宿泊税改正への対応に直接必要な範囲で対象となる可能性があります。対象となるのは、宿泊税の計算、徴収、領収書表示、精算、申告納付事務等に必要な部分です。宿泊税対応部分とそれ以外の改修部分を、見積書・仕様書等で明確に区分してください。
宿泊税改正への対応以外の機能追加・機能改善は、補助対象外です。例えば、宿泊税対応と同時にCRM機能、二次元バーコード機能、チェックイン機能等を追加する場合でも、補助対象となるのは宿泊税対応に直接必要な部分に限られます。見積書等で対象部分と対象外部分を明確に分けてください。
ハードウェアは、宿泊税改正に伴うシステム導入・改修と一体で必要不可欠な場合に限り、対象となる可能性があります。単なる事務用機器の購入や、宿泊税対応との関係が明確でない機器は対象外です。購入する機器については、使用目的、宿泊税対応との関係、システムとの一体性を資料で説明できるようにしてください。
消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、収入印紙代等の間接経費は補助対象外です。見積書や請求書に対象外経費が含まれている場合は、補助対象経費と対象外経費を区分して申請してください。
月額のシステム利用料、サブスクリプション型サービス、クラウドサービス利用料は対象外です。対象となるのは、宿泊税改正に伴うシステム導入・改修に直接必要な経費であり、継続的な利用料や保守料、通常運用に係る費用は対象外となります。
中古品、リース、レンタル、割賦払い、消耗品は原則として対象外です。また、紙の領収書、パンフレット、チラシ、館内掲示物等の作成・印刷費、プリンタートナー等の消耗品も対象外です。補助対象となるか迷う場合は、発注・購入前に内容を確認してください。
見積書には、宛先、金額、消費税額、発行日、発行者名、所在地、購入品・改修内容等が明記されている必要があります。1件100万円(税抜)以上の購入等がある場合は、原則として2社以上の見積書の写しを提出してください。見積書は「一式」のみではなく、内訳、明細、型番、メーカー、宿泊税対応部分が分かる内容としてください。
申請方法は、郵送申請又は電子申請(Jグランツ)です。郵送の場合は、簡易書留やレターパック等、追跡可能な方法で提出してください。電子申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。アカウント発行には時間を要する場合がありますので、電子申請を予定される方は早めに取得手続きを行ってください。持参やメールでの提出は受け付けていません。
受付期間は、令和8年5月18日(月)から令和9年3月31日(水)までです。郵送申請は当日消印有効、電子申請は令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分までです。ただし、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了しますので、余裕をもって申請してください。
本補助金では、令和8年3月27日以降であれば、交付申請前又は交付決定前に行った契約・発注・取得・支払であっても、補助対象となる可能性があります。ただし、交付決定前に実施した内容が必ず採択・補助対象となるものではありません。不採択又は対象外となった場合は事業者負担となりますので、募集要領を十分確認したうえで実施してください。令和8年3月27日より前の契約・発注・支払は対象外です。
補助対象経費の支払は、金融機関が発行する資料で支払確認ができるよう、交付決定を受けた者を口座名義人とする預金口座から、口座振込により行ってください。現金、クレジットカード、他社発行の手形・小切手による支払は認められません。ポイントを利用した支払分や、補助対象経費の支払が区分できないものも対象外です。
事業が完了したら、原則として完了から30日以内、又は令和9年7月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書類一式を提出してください。補助対象となるためには、補助対象期間内に契約、取得、実施、支払まで完了している必要があります。期限までに完了していない経費は、原則として対象外となります。
交付決定後に、導入するシステム・機器、契約先、金額、仕様、実施内容等を変更しようとする場合は、変更前に事務局へご相談ください。変更承認前に変更後の内容で発注・契約・実施した場合、その部分が補助対象外となる可能性があります。また、対象経費が増額となった場合でも、交付決定済みの補助金額は増額されません。
補助金は、補助事業完了後に実績報告を提出し、審査・完了検査を経て補助金額が確定した後、請求手続きを行ったうえで支払われます。概算払い・前払いは行いません。交付決定額は支払予定額ではなく、実績報告後の審査により減額となる場合があります。
同一の経費について、国、東京都、区市町村等の他の補助金等と重複して補助を受けることはできません。他の補助金を利用している、又は申請予定がある場合は、対象経費、契約、支払、成果物が重複しないかを必ず確認してください。重複受給が判明した場合は、取消しや返還の対象となることがあります。